セルフビルドの建築確認申請に必要な図書②シックハウス等
前回は平面図、立面図とその他で必要となる図面の描き方と注意事項を見てきたわけですが、今回は配置図、求積図、シックハウス関係図書の描き方と注意事項を見ていきたいと思います。
前回の平面図、立面図とその他で必要となる図面の描き方と注意事項はこちらへ↓
【自己紹介】
Bさん@アーキトリック
一級建築士 第303020号
耐震診断・耐震改修技術者
アーキトリック一級建築士事務所
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店舗や旅館を中心に3桁の案件をこなしてきました。
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配置図の描き方と注意事項
配置図に記載する事項は以下の通りです。
・縮尺、方位
・敷地の境界線
・敷地内の建物の位置
・申請に係る建築物との別
・擁壁、門扉等
・汚水、雨水の排水経路又は処理経路
・土地の高低、建物が接する地盤高さ
・建築物の各部の高さ
・道路の位置、幅員、種別、接道距離
及び道路中心線、路面中心高さ
・建築物から隣地境界までの最小距離
・建築物から道路までの最小距離
・各斜線制限による高さの限度
上記の事項を配置図に記載しましょう。
敷地境界線ですが、測量を入れない場合はテープメジャーで測る必要があります。
テープメジャーは以下のようなものです↓
ヤマヨ測定機 テープメジャー 50m
¥4,188
敷地をテープメジャーで測る時は下記の手順で測るといいかと思います。
・敷地境界となる点をとる
・点と点の間の外周部を測る
・三斜を切り(三角形で分割)辺の長さを測る
・作図する
※法務局で公図写しをとる時に地積測量図があるか確認することをおすすめします。これがあればメジャーで測る必要はなくなります。
※敷地図はGioLine proという測量ソフトで作図することができます。
土地の高低を測る場合はレベルという測量機器とスタッフ(棒状のメジャー)が必要になります。
買うと高いので知り合いの工務店に借りるのがいいと思います。
敷地図ができてしまえばあとは簡単です。
予定している建築物の外形を芯線寸法で描きます。この時、敷地の道路境界や隣地境界までの最小距離に注意しながら描きます。
各斜線制限による高さの限度ですが
■ 隣地境界は用途地域により限度が20m(又は30m)と決めてありますので各市町村の都市計画課で聞いておきましょう。
■ 道路境界の検討ですがこちらも用途地域によ
道路境界から建物までの距離
×1.25(又は1.5)
と限度として決まっています。
しっかりと配置図上に軒の高さを記入し限度の高さを超えていないことを明示しましょう。
※道路幅員や種別などが知りたい場合は各市町村の道路課に行けばコピーがもらえます。
※雨水や下水の接続状況は水道局に行けば資料がもらえます。
求積図の描き方と注意事項
敷地面積求積図は三斜できった敷地の三角形の面積を足していく図面になります。
■ 底辺×高さ÷2
を計算表に書いて合計の敷地面積を出します。
建物面積求積図は建物の芯線での外形の面積を足していった各階の床面積になります。
■ 縦×横
で計算して合計の床面積を書いていきます。各階ごとの求積図が必要となります。
シックハウス関係図書について
シックハウス関係の図面は平面図に換気設備をテンプレートで描き込めばOKです。
図面に24時間換気をする換気扇は明示しておきましょう。
※開き戸や引戸などアンダーカットされている(下側に10mmの隙間)ものは換気経路となる開口部となります。
計算書類は提出する申請書の中の[8.建築設備の種類]の書類に上の図のように書きます。
建物が2階建ての場合は
■ 各階の床面積×天井高さ
で気積(㎥)を計算し合計します。
次に設置する各階の換気扇の排気量(㎥/h)を合計します。
※換気扇の排気量はメーカーのカタログで弱運転の時の風量のことです。
この気積と換気量の合計数から
■ 換気量÷気積=換気回数(回/h)
換気回数を出します。
換気回数とは1時間あたりどれだけ換気(空気を入れ替え)したかの回数です。この値が居室の場合0.5回/h以上あれば大丈夫です。(居室以外は0.3回/h)
※天井裏はF☆☆☆☆以上の建材を使用することを明示すれば個々の室での計算を省くことができます。
まとめ
配置図、求積図、シックハウス関係図書の描き方と注意事項を見てきました。
敷地図で地積測量図がないと自分で測らなければならないので正直、面倒だと思います。
測量図を作ってもらうにしてもお金がかかります。
どのみち、土地の高低を測る場合はレベルという測量機器とスタッフ(棒状のメジャー)が必要になるので工務店に敷地図面の作成をお願いほうがいいと思います。
配置図は敷地図の作成が面倒なだけで、求積図、シックハウス関係図書の作成はそんなに難しくないかと思いますので、ぜひ自分で作成してみましょう。
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アーキトリック一級建築士事務所